奈良・生駒の行政書士事務所「すみれ行政書士法務事務所」の行政書士の野村と申します。

ブログをご覧いただきありがとうございます。

障害(児)福祉サービス(相談支援等を除いて)において、

身体拘束について取り組みを行っていない場合、
減算が適用されます。

1、身体拘束を実施する場合には、必要な記録(高速する時間や態様等)を残す

2、身体拘束適正化検討委員会を1年に1回以上開催し、その結果について従業者に周知徹底を図る

3、身体拘束などの適正化のための指針を整備

4身体拘束などの適正化のための研修を1年に1回以上実施

この中にあります「指針の整備」について、
指針の中には、以下の項目を盛り込まなければなりません。

・事業所における身体拘束等の適正化に関する基本的考え方

・身体拘束適正化検討委員会その他事業所内の組織に関する事項

・身体拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針

・事業所内で発生した身体拘束等の報告方法等の方策に関する基本方針

・身体拘束等発生時の対応に関する基本方針

・障害児又はその家族等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針

・その他身体拘束などの適正化の推進のために必要な基本方針

ご参考になれば幸いです。